公務員も副業の時代

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公務員と講演活動

メディアに登場する人のなかには、医師や弁護士の本職をもっている人も多くあり、そのなかには明らかに公務員だといえる人もいます。

公務員の副業は、「国家公務員法」や「地方公務員法」によって原則禁止されています。

しかし、農業や商店などの家業はもちろん、講演活動や執筆活動などについては、職場に届けることによって許されているケースが多々あります。

教育や健康、福祉に関するイベントが各地で行なわれますが、そのときに、公務員の職にある人を講師として講演会を開催することもあります。

そのときの報酬の有無や金額などは個々によって違いますが、公務員がこういった講演活動をすることは、副業収入以上に得られる貴重なものがあると思われます。

公務員と地域活動

60歳定年が一般的になっていますが、その後も「嘱託」として残る人や、すぐに再就職をする人も増えてきています。

その背景には、結婚年齢の高齢化に伴い、子どもの教育費がまだまだ必要だということもあります。

定年後の再就職先には、前職とはまったく畑違いのところを選ぶ人もいますが、永年培った経験を活かした仕事に就く人も少なくありません。

公務員の副業
は現役時代には難しい点がありますが、定年退職後には、それまでの仕事を活かした仕事や、在宅ですることも可能です。
もちろん、再就職は「天下り」ではなく、正規の方法で採用されることが前提です。

また、地域活動に貢献できることも、地元に密着した公務員の経験を活かす方法ですね。

公務員と早期退職

副業を容認あるいは推奨する企業が増えてきましたが、公務員の副業に関しては、依然、厳しいものがあるといえるでしょう。

もちろん、これまでお話したように、正規の届出をすれば認められる場合もありますが、民間企業と同じというわけにはいきませんね。

そんななか、子どもが学校を卒業して手が離れたなど人生の節目をきっかけに、早期退職を選ぶ公務員も増えてきました。

それと同時に自分自身の「第二の人生」もスタートします。

テレビ番組でも、早期退職後に田舎暮らしを始める公務員の姿がよく取り上げられています。

公務員が副業
をする場合は、現役時代ではなく、退職して一段落してから取り組めるように、準備しておくのもひとつの方法だと思います。

臨時職員の条件

公務員の副業は、原則として禁止されています。
それでは、公務員といっしょの職場で働く「臨時職員」の場合はどうなるのでしょうか。

臨時職員といっても、日々雇用職員や嘱託職員などいろいろな雇用形態がありますが、そういう事情は実際に経験した人でないとわからないことです。
また、市役所の同じフロアで業務に当たっている職員が、正職員や臨時職員などの雇用形態は市民からするとどうでもいい話なのです。

そういう背景もあり、たとえ臨時職員であっても、人目につく場所での公務員の副業は控えたほうがいいでしょう。

やはり、その人の信用問題にも関わります。
また、副業の勤務先から便宜をはかってほしいなどという、公務員との癒着を避けるためにも大切なことです。


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